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2015年4月施行「食品表示法」は何が変わったのか?

2015年4月に施行された「食品表示法」は、どこがどう改正されたのでしょうか。業者の消費者へのホンネが見えてくるかもしれない、特に重要なポイントを紹介します。

河岸宏和

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目次

  1. ○①原材料名欄の原材料と食品添加物を明確に区別した 
  2. ○②栄養成分表示を義務化し、ナトリウムを食塩相当量に変更した
  3. ○③アレルギー表示のルールをより詳細にした
     
    2015年4月に施行された「食品表示法」は、どこがどう改正されたのでしょうか。特に重要な3つのポイントを紹介します。
    • ①原材料名欄の原材料と食品添加物を明確に区別した

      以前の法律では、原材料名欄は「原材料」と「食品添加物」に分けられ、それぞれ使用量が多い順に表示することを義務付けていました。しかし、原材料と添加物との境界線がなく、どこからが添加物なのかがわかりにくい側面がありました。新しい食品表示法では、両者の間に明確に区分を付けることが義務付けられました。その区分方法は3つあります。

       区分A:原材料名欄で、両者の間にスラッシュ(/)を入れる

       区分B:原材料名欄で、添加物を改行して表示する

       区分C:原材料名欄とは別に、添加物の欄を設ける

      どの区分を使うかは自由ですが、Cを使う業者は「情報を消費者にしっかり伝えたい」気持ちのあるところだと思います。一方、AやBを使う業者には、できるだけ添加物の存在を消費者に伝えたくない気持ちが見え隠れします。
    • ②栄養成分表示を義務化し、ナトリウムを食塩相当量に変更した

      これについては、『栄養成分表示がいらない惣菜』で詳しく紹介します。
    • ③アレルギー表示のルールをより詳細にした

      食物アレルギーを持つ人が増える中、特定原材料(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生の7品目)の表示を義務付け、特定原材料に準ずるもの(20品目)については、表示を推奨していました。
      しかし、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)の使用が容易にわかる食品ではアレルギー表示が不要という問題点があったため、新しい食品表示法ではアレルゲンの表示が義務化されました。
      例えば、原材料名に「パン」とあれば、小麦が使われていることは明らかであり、以前はあえて「小麦を含む」と記す必要はありませんでしたが、しっかり明記することが義務になったのです。

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河岸宏和

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