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【弁護士執筆】アカハラ・マタハラとは
ハラスメント、嫌がらせには「セクハラ」や「パワハラ」のほかにも様々なハラスメントが存在しているのをご存知でしょうか。そこで、神坪浩喜さんの「セクハラ・パワハラは解決できる!民事調停という選択肢」よりセクハラ・パワハラ以外のハラスメントをご紹介します。
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目次
- アカデミックハラスメント
- マタニティハラスメント
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アカデミックハラスメント
大学、研究室といった閉鎖的な環境、教授と准教授、教員と学生といった力関係、から、ハラスメントが起きやすいようです。指導、教育との線引きが問題となります。アカハラの例
・正当な理由を説明することなく、論文などを受理しない。
・指導を求めても、理由なく指導をしようとしない。
・指導の際に、学生の能力や人格を否定するような発言を繰り返す。
・不当に多い課題を不可能な期間に提出するように指示する。
・学生に、教育や研究とは無関係な雑用や私用を強要する。
・教授が、准教授や学生が書いた論文を盗用する。
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マタニティハラスメント
妊娠・出産などに伴う労働制限、就業制限、産前産後休業、育児休業によって業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行うことを言います。マタハラの例
・妊娠や産休育休の取得に対して、退職やパートへの転換を迫る。
・ 妊娠の報告、産休育休の取得を理由に降格させる、昇進させない、重要な仕事を任せないなどの不利益な取扱いをする。
・ 復職後に、「子どもの熱で急に休まれたら困るんだよ。辞めて子育てに専念したらどうだ」と言っていじめる。
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男女雇用機会均等法 第9条
1項 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2項 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1 項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2 項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定める
ものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4項 妊娠中の女性労働者及び出産後1 年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
セクハラ・パワハラは解決できる!民事調停という選択肢
第1章 弁護士相談 セクハラ・パワハラ問題についてより
セクハラやパワハラの被害にあい、体調不良やメンタル不調に陥ってしまうことがあります。ハラスメント行為は個人の人格権を犯す行為ですが、加害者だけでなく、上司や会社にも取り合ってもらえないこともあります。本書は、こうしたセクハラ・パワハラに悩む方に向けて、元民事調停官である著者が民事調停を活用し、円満に解決するためのコツを紹介する解説書です。