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ワーキングマザーを守る法律と便利な仕組みとは

働いている女性は妊娠すると、「今まで通り働ける?」「妊娠中や産後にトラブルがあったら…」と仕事との両立に不安を感じる方も多いですよね。働くママを守る法律は、実はたくさんあるのです。知っていれば安心の法律を一挙ご紹介します。

井上裕子(監修)

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目次

  1. ○働くママを守る法律
  2. ○母性健康管理指導事項連絡カードを活用しよう
     
    • 働くママを守る法律

      労働基準法、男女雇用均等法などの法律で、女性が働きながら安心して出産できるようにさまざまな規定が制定されています。
      産休がとれる
      産前6週間、産後8週間の産休をとることができます。また、勤務先の健康保険や共済保険に加入していれば、出産手当金が給付されます。
       労働基準法 第65条

       使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない。使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。


      育休がとれる
      男女ともに、子どもが1歳に達する日までの1年間、育児休暇をとることができます。1歳6か月まで延長可能。所得保障として育児休業給付金が給付されます。
       育児・介護休業法 第5条

       1歳に満たない子どもを育てている男女は、そのいずれか一方が育児休業をすることができる。


      育休中の社会保険料が免除される
      育休中は、健康保険料や厚生年金の掛け金の支払いが免除されます。年金に関しては払ったものとしてみなされ、将来の年金額が減額されることはありません。

      業務を変更してもらえる 深夜労働からはずしてもらえる
      重い荷物を持ったり、危険物を扱うなど、妊婦には難しい業務についている場合は、軽い業務や安全な業務に変えてもらうことができます。また、時間外、休日、深夜労働からはずしてもらうこともできます。
       労働基準法

       第64条 使用者は妊産婦を重い荷物を持つ業務や危険有害な業務に就かせてはならない。

       第65条 使用者は妊娠中の女性が請求した場合、軽い業務に転換させなければならない。

       第66条 使用者は妊産婦が請求した場合、時間外、休日、深夜労働をさせてはならない。


      通院時間が確保できる 体調によっては勤務時間の変更も
      妊婦健診や必要な通院のために、半休をとったり、休むことが保障されています。また、体調によっては医師の指示に従い、勤務時間の変更や業務の軽減を申し出ることができます。
       男女雇用機会均等法

       第22条 事業主は保健指導または健康診査を受けるために時間を確保しなければならない。

       第23条 事業主は保健指導に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減をしなければならない。

    • 母性健康管理指導事項連絡カードを活用しよう

      母性健康管理指導事項連絡カードとは、医師等から仕事の軽減や通勤緩和、休憩などの指導を受けた場合、その指導内容を事業主に明確に伝えるためのカード(書類)です。
      たとえば、つわりの症状が著しい、切迫流産・早産、産後の回復不全などがある場合、「仕事を軽減する必要がある」「横になって休憩をとる必要がある」などの指導事項を医師が記入します。このカードを事業主に提出し、適切な対応をとってもらえるように相談するしくみです。カードはほとんどの母子健康手帳に掲載されています。厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

      仕事と育児の両立をサポート!働くママを守る法律まとめ

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